お墓と供養の相談室
よく、ちまたのサイトや書籍に、撒骨は法務省見解で認められているから山に撒くことは可能である、といった記述が見られますが、これらは勉強不足による誤解、または都合の良い曲解です。
まず、「撒骨」という行為そのものについては、法律にその条文はありません。当然撒骨にあたってのルールもありません。世間で言われているルールなるものは、撒骨業者などが自主的に決めたものです。
撒骨を法律から見た場合
広く言われている法務省見解とは、当時のいち担当者の非公式見解です。そして「節度を持って葬法の一つとして行われる限り問題はない」とされているその内容は、葬送、慰霊の気持ちをもって撒くのならば、捨てることとは違うから刑法上の遺骨の遺棄にはあたらない、という意味です。けっして、どこにでも撒いて良い、どんな撒き方でも良い、とは言っていません。あくまで、きちんとしていれば刑法上の問題はない、としただけで「撒骨は適法行為」として許可を出したわけではありません。厚労省は、焼骨を撒くことは想定外としながらも、それが問題を生じるような状況であるなら、お墓の法律「墓地埋葬法」の規制の対象になるとはっきり言っています。
ということで、撒骨は法律にありませんから禁止されてはいません。けれど、禁止されていないということが、そのまま許可されていることにもなりません。現在、陸上で撒骨される方の多くは許可を受けた区域に撒いていますから違法ではありません。しかし、地権者や利害関係者の承諾なく勝手に山林等に立ち入って撒骨したケースでは、不法侵入や不法投棄として告発を受けたり、地域住民に訴訟を起こされて賠償責任が発生することが考えられます。
山が好きだったからと八ヶ岳の登山道や沢などで撒くケースもあるようですが、山中に入ってどこでも好きな場所から撒けるのか? と問われれば、答えはNOです。きちんとやり方を整えていない撒骨は違法行為とされます。
例えば、八ヶ岳の山中で撒骨している方がいたとして、それを第三者から見た場合、「国定公園内に何かを捨てている」ようにしか見えない、ということです。それをいくら葬送行為だ、と主張したとしても、誰の許可もなく勝手に行うことが節度と儀礼を伴っていると判断されるでしょうか?(実際に違法かどうかの判断は、それぞれの状況にかんがみ司法からくだされます。)
また、市なり管理者なりに撒骨の許可を求めても承諾されることはないでしょう。だったらこっそりすればわからない、という方もいますが、隠れて行うようなやり方では節度を持った葬送行為とは見られないでしょうし、ないよりそんな不法投棄と同様の方法で供養だと言われて故人がよろこぶでしょうか? 撒いた方は胸をはって撒骨を選択したと言えるのでしょうか?
つまり、撒骨とはそういう行いなのです。
撒骨を住民感情から見た場合
さらに問題なのは、山の下で生活する住民の感情がほとんど考慮されていないことです。
まるで自分の山のように入り込んで、勝手に遺骨を散らす行為に里の住人は良い感情を持てません。
山は今でもお祭りのたびに神様を招く神聖な場所であり、恵みをもたらすありがたい場所であり、いずれ自分たちも祖霊となって帰る場所だと考えているからです。
里の住人は何世代も前から決められた場所に共同でお墓を設け、生活の一部としてみんなで管理しながらお墓を守ってきました。
若い世代が都会へ流出してしまう今の世の中、これまでどおりの共同体での管理が難しくなっていることは確かです。
ですからよけいに、この土地の人間ではない人の「自分たちだけの都合による故人の為と思えない」撒骨のやり方にとても違和感を感じています。
撒骨を尊骨意識から見た場合
また、日本人はことさら遺骨への執着が強い民族です。お骨を撒いてしまったことを時が経ってから後悔する遺族が多いという調査もあります。
撒骨したけれど寂しくてやはり手を合わせるところがほしいと、お骨の入っていないお墓を建てることになったケースも少なくありません。
さまざまな選択肢があるのは良いことですから、撒骨を否定することはしません。きちんと理解した上で選択されて、配慮された方法をとるのなら、撒骨もすばらしい葬送法だと考えます。遺族の安寧、故人の供養をお手伝いするのが私たちの務めですから、多くの方に認められる撒骨方、死者の尊厳を守り、堂々と撒骨できる環境が早く確立されることを願っています。