おかみブログ
2006年7月17日

本人申請の建物保存登記

7/14建物表示登記の続きです。
表示登記に対して保存登記は権利関係をはっきりさせとくために行うもの。
表示登記は名札のようなものですから、本来必ずしなければいけないものですが、保存登記はしなくてもいいのです。
ウチの場合は勉強のためというだけの理由で、一応保存登記しておくことにしました。
所有権は夫婦2分の1ずつです。
提出物は以下のとおり。
1.保存登記申請書
2.住宅用家屋証明申請書
3.住所証明書
4.収入印紙
1.保存登記申請書
フォーマットは例によって助っ人の設計士からデータでいただけました。ネットでも調べられます。
これを2部用意。
1部は申請用、もう1部は登記が済んだ後ハンコを押されて戻ってきて、登記済証となるものです。
申請書記入に際し調べることがあります。
「評価額」「登録免許税額」です。
これは当の法務局に電話で聞きました。
都道府県によって違うので所轄の法務局で聞くのが一番早いです。
評価額は延床面積(㎡)×54000円で、1000円未満切捨て。
登録免許税は原則として評価額×0.4%で、100円未満切捨て。
ですが条件によってはこの掛け率が0.15%に優遇してもらえることがあります。
その条件が次の2番です。
2.住宅用家屋証明申請書
登記しようとする住宅が新築で、次の条件に当てはまっていれば、登録免許税額が軽減されます。
(1) 自分が居住するための家屋であること
(2) 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
(3) 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
(4) 併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること
ウチの場合もこれに当てはまるので、ちょっとでもお金をケチろうと証明書を出してもらうことにしました。
証明書は市町村役場で発行してもらいます。
これも自分で申請書をパソコンなどで作り、ハンコを押してもらうだけのものを用意します。
ところで、この申請書を役場にもらうのに、手数料が1300円かかります。(住民票は300円だから、けっこう高い!)
3.住所証明書
住民票のことです。
夫婦2分の1ずつの所有権持分にする場合、夫婦が同じ住所なら全部事項証明書をとれば1通ですみます。
4.収入印紙
登録免許税は収入印紙で支払います。(登記印紙ではありません)
1で算出した額の印紙を、法務局に行く前に郵便局に寄り、購入。
書類を提出する際、所定の位置に貼り、消印をしないで提出します。
書類提出後、問題なければ約1週間後で登記完了。
そして1週間後、電話で確認の上、申請用に使った認印夫婦分2本持参して登記済証を取りに行きました。
受け取ったのは自分が作った申請書に「登記済」と大きくハンコを押されたA4のコピー紙1枚。これがいわゆる不動産の権利証だそうです。
「え?これだけ?」とかなり拍子抜け。
仰々しく厚紙で表紙とかつけてくれるもんかと思っていましたが、もしそういうものがあるとすれば、それは代行する司法書士のサービスなのでしょう。
でもさすがにサビシイので、せめて少しでもかさばらせようと、登記したてのほやほやの登記簿謄本をとることにしました。隣の窓口に移動します。
謄本取得の作業は実はしておくべきことだそうです。万が一にも間違って登記されていないとも限らないからです。
登記簿謄本は手数料1000円、建物図面は500円で取れます。(この支払いは登記印紙)
実際に登記された謄本を手にすると何やら感動的なものが湧いてきました。
1年以内に保存登記をしたことで、役場への手数料を差し引いても15100円トクをしました。
さらに司法書士に頼むことを考えると10万円以上節約できたことになります。
めでたしめでたし。