おかみブログ
2006年7月5日

建物表示の本人登記

本日建物の表示登記まで終了しました。
普通は土地家屋調査士に頼むものらしいですが、1.お金をけちりたい 2.勉強したい の2点から自分でやることにしました。
法務局や税務署関係というのは、自分のことならたいていは自分でできるものです。書類をそろえるのがめんどっちぃのでプロに頼みますが。
表示登記にあたって、ネットの情報と設計士さんの手助けに大変助かりました。
今後どなたかの参考になるかもしれないので、この場を借りてまとめておきます。
ウチの管轄は甲府地方法務局韮崎出張所。
まず申請に必要な書類をそろえます。
1.申請書
いろんな方がネットでも公開していますので、それを参考にwordなどで作れます。ウチは強力な助っ人(ウチのプランニングをしてくれた設計士)のご提供により、申請書類のフォーマットをそのままwordデータでいただけたので、大変楽でした。ここに持分も明記しておきます。ウチは夫婦で2分の1ずつにしたので、申請人を記載する箇所はことごとく持分と名前を明記しました。
注意点は、申請人の住所を書く欄は住民票の表記でいいのですが、建物の所在を書く欄は字以降の地名も入れます。同じ場所ですが、表記方法が微妙に違うのです。
2.建物図面
通常これが素人では作りにくいものなのですが、ウチはここでも助っ人に作ってもらいました。ただ、知り合いなどは単純な四角の建物だから建築前の図面などを参考にしながらIllustratorで作っちゃったという人もいます。要は建物の形と寸法、求積式、敷地と建物の配置図が入っていればいいのです。
3.所有権証明書
所有権証明書になるものは2つやり方があって、建築確認がある市町村で検査済みであればその検査済証、それがなければ建築業者からの引渡証明書で代用できます。
小淵沢町は小さい町のくせにいっちょまえに確認申請が要るので、建物が完成した時点で検査を受ければいいのですが、ウチは夫がやる石工事などがまだ完了していなかったりするのを理由にまだ受けていません。ということで、建築業者に引渡証発行を依頼。これはなぜか工事関係者3者のものが要るということで、大工さん、左官屋さん、設備屋さんにお願いすることにしました。これもフォーマットを助っ人からいただけたので、それぞれの業者名を打ち直してハンコをもらえばいいだけにしました。所轄外の業者だと印鑑証明が要るそうですが同じ韮崎出張所管轄内に住所がある業者の場合はその添付をはしょることができます。ただし大工さんだけは建築士免許証(二級で大丈夫)を添付しました。ウチは発注した「木の香」のシステム上、工務店への一括発注ではなく、各職人さんとの個別契約で住宅を建てたので、このへんの一連の依頼がとてもスムーズに行きました。
4.住所証明書
住民票のことです。申請人全員の分が要るので、全部事項証明書をとりました。同じ住所の夫婦が申請人の場合、これ1通で足ります。
5.案内図
場所がわかる地図です。自宅の場所が入った住宅地図で足ります。
さて、以上をセット組。3セット用意します。
A)申請正本として1〜5すべて。これが法務局に残るものです。
B)申請副本として1、2、5。法務局の調査用です。
C)控えとして1、2。これに登記済のハンコが押されて本人に戻ってきます。
ここまでそろえられたら後は終わったようなもの。
申請から約1週間で登記が完了します。
とはいえ素人のやることですから何かしら不備があるのは覚悟の上。
実際私も1度法務局からお呼び出しがありました。
修正箇所は以下の3点。
●図面の隣地の番地表記が間違えている。
 これは単純な作成上のミスで、設計士さんに再度お願いして作り直していただきました。正しい図面を後日登記の担当者へ郵送。
●申請人の部分に持分表示が抜けてる箇所があった。
 これも作成上のミス。その場で手書きで加筆しました。
●工事関係者の1者の住所表記が抜けてた。
 これはけっこう笑えます。実はお願いした業者のうち左官屋さんは本店がアメリカだったのです。そういえば、社長が「米国で登記したんですよ」と自慢げに話してくれてたなあ。そのほうが買い付けの幅が広がるんだそうです。長坂の住所は支店扱いになっていました。支店が長坂にあるので韮崎出張所管轄でよかったのですが、本店アメリカ合衆国○○州○○・・・と登記官の指示どおり向こうの住所をカタカナで加筆してきました。
以上でほんとに終わり。
修正のための出頭後約1週間でめでたく表示登記が受理され、登記済証を取りに行きました。
次回、保存登記へ進む!
保存登記はこれからなのでまたおいおい書いていきます。